【公的保険充実してるのに本当に必要?】生命・医療保険の見直し ~無駄な保険を解約しよう~

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生命保険・医療保険の見直しについて書きます。

目次は以下です。

公的医療保険について

日本は国民皆保険の国です。

民間の保険にわざわざ入らなくても、かなりの範囲をカバーしてくれます

社畜の皆さんも給料から勝手に健康保険料を天引きされているでしょう。

病気やけがをした際に、その健康保険によって医療費を支払った場合

自己負担額は3割になるのです。

「3割になると言っても医療費がものすごい金額だったら、破産するかもしれないじゃないか」

と思われるかもしれません。

大丈夫です。

日本には高額療養費制度というものがあります。

この制度は「どんなに治療費が高額になっても一か月の医療費の自己負担額に上限が設定されていて

上限を超えた場合、後で払い戻される」という制度です。

自己負担額の上限は収入によって変わります。

例で言うと標準報酬月額28万〜50万円だと、

総医療費100万円の治療を受けると約8.7万円の医療費で済みます。

さらに3か月以上高額療養費支給を受けた場合は、

自己負担額が更に軽減され約4.4万円ですむようになります。

自己負担額上限の詳細についてはこちら

シミュレーションはこちら

つまりどんなに療養費が掛かっても上限が設定されているため、

人生が破綻するほどの医療費は発生しないのです。

これにより医療保険は不要であることが分かります。

日本には高額療養費制度を知らない人が3割くらいいるので

その3割の人を狙って保険勧誘員は医療保険を契約させています。

知っていれば医療保険など契約するはずがありません。

死亡時の遺族年金

次に生命保険についてです。

皆さんは遺族年金を知っているでしょうか

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。

遺族基礎年金は、777,800円+子の加算額です。

 1人目および2人目の子の加算額 各223,800円

 3人目以降の子の加算額 各74,600円

例 子1人の場合 777,800円+223,800円 ≒ 100万円/年 ≒ 8.3万円/月

また遺族厚生年金は社畜である会社員にだけの支給ですが、給料水準によって支給額が決まります。

例 平均報酬月額35万円で子供1人の場合(遺族基礎年金を含む) 156.6万円/年 ≒ 13万円/月

遺族年金額の詳細についてはこちら

つまり一家の大黒柱が死亡しても、いきなり収入が0になるわけではなく

残された家族にはある程度の遺族年金が入るのです。

どうでしょう?この制度も知らずに生命保険に入っていた人も多いのではないでしょうか。

自分が死亡した場合、いくら遺族年金がもらえるのか試算してみて、それでも足りない場合は、

足りない分だけ保険金がもらえるよう生命保険に加入しましょう。

決して保険勧誘員の口車に乗ってはいけません。

障害が残る場合は障害年金

障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

フリーランスの人は「障害基礎年金」のみ受け取れますが、会社員の場合は

「障害基礎年金」だけでなく「障害厚生年金」も受け取れるということです。

条件やいつから受け取れるか

病院を受診した日から1年半経過した日に障害状態であれば障害年金を受け取れます

ただし国民年金(および厚生年金)に加入していて、

加入期間の2/3以上保険料を払っていることが条件となります。

障害の基準は?

障害の程度によって受け取れる金額が変わります。

障害等級 1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活ができない程度のもの。 (他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度)

障害等級 2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 (必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度)

障害等級 3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 また、傷病が治癒していない場合は労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

障害等級詳細

障害等級には細かい基準があります。詳細についてはこちらを参照してください

受け取れる金額は

等級や子の人数によって異なります。

具体的には以下のような金額となります。

障害等級/家族構成子なし子1人子2人子3人
1級977,125円
(月額 81,427円)
1,202,025円
(月額 100,168円)
1,426,925円
(月額 118,910円)
1,501,925円
(月額 125,160円)
2級781,700円
(月額 65,141円)
1,006,600円
(月額 83,883円)
1,231,500円
(月額 102,625円)
1,306,500円
(月額 108,875円)

まとめ

いかがだったでしょうか。

病気になっても、死亡しても、ケガや病気で働けなくなっても

社会保険で保障されていることが分かったのではないでしょうか。

一家の大黒柱に万が一のことがあっても、残された家族が路頭に迷うことはないように

なっているのです。

ほとんどの方は民間の生命保険や医療保険に入る必要がないはずです。

今すぐに不要な生命保険・医療保険は解約しましょう

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